2021-04-01 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第17号
その上で、内閣総務官室において、今回のように国会に提出した法案の条文等に誤りが判明するなどの問題が生じた場合、速やかに国会への議案の提出窓口である衆参の議案課に相談した上で、各方面へ説明するよう各府省庁に指示をしているところであります。
その上で、内閣総務官室において、今回のように国会に提出した法案の条文等に誤りが判明するなどの問題が生じた場合、速やかに国会への議案の提出窓口である衆参の議案課に相談した上で、各方面へ説明するよう各府省庁に指示をしているところであります。
私は、自分は旧姓で選挙をしておりますので、通称名ですね、非常に違和感がございまして、内閣総務官室にこれはおかしいのではないかというお願いをしました。数年掛かりましたけれども、そこは丸川珠代で書かせていただけるようになりまして、やはり通称使用の拡大ということはこれからも取組は必要だろうと思っております。
こういう閣議請議が行われる場合につきましては、窓口となりますのは、私ども内閣官房の内閣総務官室ということになってございます。
内閣官房の職員、例えば、内閣総務官の担当とか、内閣人事局の担当とか、官房副長官とか、そういう具体的な官職を含めて明らかにするということなしに、国民の理解は得られないですよ。そんないいかげんな答弁で済ますわけにいかない。もう一回。
先ほど申し上げましたように、そうした閣議請議があった場合には内閣官房内閣総務官室で承るわけでございますが、今回の場合には、法務大臣からそうした閣議請議が行われませんでしたので、閣議の手続を行う内閣総務官室といたしましては、法務省からは特段お話はなかったということでございます。
これもきのう、我々ヒアリングで、内閣官房、この組織の国会担当である内閣総務官、じゃ、どこが担当だと。わからぬ、自分のところじゃないと。どこでも、わからぬ、窓口はないと。結局、誰か窓口、誰か出してくれ。出席拒否でしたよ。ブラックボックスだ、これじゃ。 それで、今、個別の話になったら、言えない。これだけ重要な、しかも、法務省は人事にかかわるからと言いましたけれども、これは辞職した人ですからね。
このもともと、白塗りで隠されていたところが、内閣官房内閣総務官室総理大臣官邸事務所からの推薦名簿ということになっていますけれども、これは当然、官邸事務所からの推薦名簿といえども、保存期間は、総務官室全体の一年未満という理解でよろしいですね。
文書としては、どう見たって内閣総務官室からの推薦名簿ですよ。 二点お聞きしますけれども、本来なら一年未満文書までは捨てていたと言っているけれども、残っている。しかも、文書としては、これはどこからどう見たって、縦から見たって斜めから見たって、これはもう一〇〇%内閣総務官室の推薦名簿ですよ。それが何で人事課に残っているんですか、内閣府の。
これはお答えになれればお答えいただきたいんですが、この間さんざん予算委員会で議論になった一つの具体例として、桜の会をめぐる問題について、推薦者名簿から、真の推薦者たる総理推薦、内閣総務官室という言葉が白く塗られて出てきた、これもちょっと私ども衝撃でした。 つまり、黒であれば、何かがあったことはわかるんです。白で塗られると、もはや、あったのかなかったのかもわからないんです。
○川内委員 さて、そこで、公文書ですけれども、さっきの今井さんの話の続きですが、内閣官房内閣総務官室官邸事務所推薦の桜を見る会推薦名簿は官邸事務所で意思決定をされた行政文書である、これは官房長官答弁で決定をしております。 この官邸事務所で意思決定された行政文書という意味において、官邸事務所で決裁された文書であるという理解でよろしいかということを教えていただきたいと思います。
○川内委員 情報公開法に基づいて同じ文書が開示請求されて、それにはちゃんと組織名が、内閣官房内閣総務官室総理大臣官邸事務所というタイトルをつけて開示されていますが、情報公開法に基づき開示請求された場合、白く塗って提出することは、これは許されるんですか。
内閣総務官室の推薦名簿については、政府全体のガイドラインにおける定型的、日常的な業務連絡に該当し、大量の個人情報を含む文書の管理が負担となるなどを踏まえて、内閣総務官室において一年未満の保存期間と定めております。こういうルールです。 あくまでルールに基づいて、保存期間を設定をし、内閣官房の判断で適切な時期に廃棄したものと承知をいたしております。
○川内委員 この前、官房長官が、この桜を見る会の推薦名簿、官邸事務所が推薦する推薦名簿については内閣官房内閣総務官室官邸事務所において意思決定をしたものであるというふうに御答弁をいただいております。 行政の一つの組織で意思決定されたものを、別な組織がもとの組織に無断で修正をし、国会に提出する。
内閣官房内閣総務官室官邸事務所で意思決定された文書を内閣府大臣官房人事課の文書として取り扱うというのであれば、それがきちっと見える形で国会に説明するのが行政の役目であるというふうに思いますが、それがなされずに、ただ単に白塗りをして、それがばれたら、こうするつもりだったのですと言うことが、法律の趣旨にも反しないなどということを強弁することが、行政のやることとは私はとても思えない。
その前に、北村大臣、あの白塗りの、内閣府大臣官房人事課が白塗りにして参議院予算委員会理事会に提出をした、内閣官房内閣総務官室官邸事務所作成の桜を見る会の推薦者名簿がありましたけれども、この白塗りにするに当たって、内閣府大臣官房人事課が白塗りにするに当たって、白塗りにするよということを内閣官房内閣総務官室官邸事務所宛てに了解をとったのか。
○川内委員 ところで、三年前が二名、そしてことしが一名と、官房長官に教えていただきましたけれども、この二名と一名というのは、内閣官房内閣総務官室官邸事務所として、三年前二名、ことし一名、御招待しようねということで意思決定をした方々という理解でよろしいんですよね。
○川内委員 内閣官房内閣総務官室官邸事務所の桜を見る会の推薦名簿の保存期間というのは何年か、教えていただきたいと思います。
この五ページ目、1、2、3とありますが、推薦時に利用していて実際に保存されていたものは一番上のところで、部局名として内閣官房内閣総務官室総理大臣官邸事務所と書かれておりますが、これが令和元年十一月二十二日に参議院の予算委員会の理事懇談会に提出した際には白塗りになっていたという問題でございます。 これは公文書の改ざんではありませんか、大臣。
桜を見る会につきまして、私ども内閣総務官室が安倍事務所から推薦をいつ受け取ったのかというお問いかけでございます。 内閣官房が安倍事務所から推薦名簿を受け取った具体的な日付につきましては、担当者に確認いたしましたところ、定かではございません。
桜を見る会につきまして、内閣官房のうち、先生の御下問は内閣官房のうちということだと思いますけれども、桜を見る会に関する名簿の保存期間一年未満としており、廃棄済みで資料要求に対応できなかったのはどこかという御趣旨だと思いますけれども、内閣官房及び内閣府におきまして、保存期間一年未満と設定いたしまして昨年十一月に国会のお求めに対しまして推薦者名簿を提出いたさなかった部局は、内閣官房内閣総務官室及び内閣官房内閣広報室
昨日の委員会では、平成三十一年の会の実績を念頭に、官邸及び与党からの推薦者の提出も各省庁からの推薦と同じ二月八日の締切りかとの御質問に対し、内閣総務官室の締切りは二月八日ではなく、また、その内閣総務官室の締切りがいつかということは定かではないという旨をお答えをいたしました。
内閣総務官室、政治枠、締切り過ぎて提出はないと、与野党全ての理事、委員長の前で説明を受けました。それは虚偽だったんですか。
内閣総務官室の推薦名簿も各省庁の推薦名簿も締切りは同じ二月八日です。 今、あなたは二月八日よりも内閣総務官室、すなわち政治推薦枠だけは後に設定していると。なぜ違う説明したんですか、今いきなり。
○政府参考人(大塚幸寛君) 内閣総務官室分におきましては、各省庁はどうしてもかなり多くの省庁からその書類を出していただくこともございますので、例年多少遅れて出てくるところもございます。一方、内閣総務官室は、その総務官室、ある一つの組織下でございますので、各省庁からの、先ほど申し上げた締切りの方を早く設定しております。
内閣総務官室から官邸の総理、副総理、官房長官、副長官の方に、また与党の方に推薦をお願いをしておったところでございますけれども、安倍政権以前の担当者、当時の担当者から聞き取りを行いましたが、そういう枠につきましては記憶がない、よくわからないということでございました。 いずれにしましても、現在、御指摘のような、数をあらかじめ割り当ててお願いをするような枠という考え方はとっていないものでございます。
内閣総務官室の推薦者名簿を取りまとめるに当たりまして、今申し上げましたような推薦依頼をお願いをしているところでございますけれども、そうした文書につきましては、定型的、日常的な業務連絡に該当する文書としまして、保存期間を一年未満としているところでございます。 桜を見る会終了次第速やかに名簿を廃棄しているところでございますが……(発言する者あり)
御指摘の文書については、内閣総務官室官邸事務所からの依頼を受けて内閣府人事課から推薦することとなった者について、同課において、官邸事務所から提供された名簿をそのまま推薦者名簿として利用し、保存しておりましたが、国会に提出するに当たり、最終的な推薦者と異なる表記があれば誤解を招くとの懸念から、文書の趣旨を正しく伝えるべく、その記載を消去したものと承知しております。
桜を見る会の招待者については、いただいた推薦者の基に、内閣官房、内閣府において取りまとめを行っておりますが、その際、内閣総務官室が取りまとめる名簿については、会の終了をもって使用目的を終えることに加え、それを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じてくることもあり、従前から保存期間一年未満文書として遅滞なく廃棄することとしております。
推薦者なり招待者なりの名簿につきましては、それぞれ、内閣官房内閣総務官室からの推薦者名簿及び内閣府からの招待者名簿につきましては、それぞれ一年未満の保存期限ということで廃棄を差し上げております。
○政府参考人(大西証史君) 委員お尋ねの中で、例えば、一つ御下問、御関心に当たる名簿の類いといたしましては、内閣官房内閣総務官室から総理、官房長官、副総理、官房副長官のところに推薦をお願いをし、具体的にはそれは各先生方の事務室長ということになりますけれども、そちらから御推薦を上げていただきましたものということになっていこうかと思います。
○政府参考人(大西証史君) ちょっと長官の御答弁、重ねての、なぞらせていただく形にもなりますけれども、御説明を申し上げますと、総理は、昨日の参議院本会議、那谷屋先生からの御下問に対しまして、内閣官房及び内閣府における最終的な取りまとめプロセスには一切関与しておりませんが、その前段、私の事務所が、総理の事務所が私ども内閣官房内閣総務官室から推薦依頼を受けて幅広く参加希望者を募ってきたところは、それに対
○政府参考人(大西証史君) 小西先生のところに担当の参事官補佐を参上させていただきまして御説明を差し上げましたけれども、おっしゃられるように、桜を見る会の招待者につきましては、内閣総務官室におきまして、総理、副総理、官房長官、官房副長官に対しても事務的に推薦依頼を行いまして、各事務所から推薦をいただいております。
その方は、今、私の手元に名刺もございますけれども、内閣総務官室の参事官補佐の方でございます。その方に、私、二度にわたって直接ヒアリングをさせていただきました。その方の説明だとこういう流れなんですけれども、今から私が申し上げる流れでいいか、事実を確認してください。
桜を見る会の招待者につきましては、内閣総務官室におきまして、総理、副総理、官房長官、副長官に対しても事務的に推薦依頼を行っているところでございまして、いただいた推薦をもとに、内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っております。
ですけれども、その中に、(2)としまして、「定型的・日常的な業務連絡、日程表等」という記載がございまして、内閣官房内閣総務官室におきましては、まさにこれに該当するという整理でございます。
桜を見る会の招待者につきましては、いただいた推薦をもとに内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っておりますが、その際、内閣総務官室が取りまとめる名簿については、定型的、日常的な業務連絡等に該当する文書であり、保存期間を一年未満としているというのが正確な正しい表現であったと思っております。
十月十一日金曜日に内閣総務官室が参議院予算委員部から御指摘の森ゆうこ議員の質問要旨を入手したのは、午後十時であったと承知しております。